男女雇用機会均等法の禁止義務規定

2011.11.14

雇用種類が同一の従業員、例えば正規常用従業員の場合には、男女平等の機会と待遇を確保するために、とくに男女雇用機会均等法が定められている。この法律には強制禁止の事項と努力義務の事項の2種類の事項が記載されている。第1の禁止義務規定では、企業は労働大臣または婦人少年室長の助言・指導・勧告の対象となり、民法上の損害賠償請求の対象になる。また、強制禁止の事項としては、(1)業務遂行過程外の教育訓練、すなわちOJT(onthejobtraining)についての差別扱いの禁止がある。そこでは対象範囲を異ならせたり、期間・カリキュラムに差をつけたり、女子にだけ追加訓練をすることなどが禁止されている。(2)住宅資金、生活資金、教育資金の貸し付け、独身寮・社宅の貸与など企業の福利厚生に関する男女差別的扱いが禁止されている。(3)解雇・定年の男女差別扱い、婚姻・妊娠・出産を理由とする解雇、およびそれらを理由とする解雇予定を定めること、が禁止されている。